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養育費の相場は?

養育費は双方の年収、会社員か個人事業主か、子どもの年齢、子どもの人数の4つのポイントをにもとに決められます。

例として支払う側が年収300万円の個人事業主、受け取る側が年収100万円の会社員、子どもの人数が1人と仮定すると

子どもが0~14歳の場合は月に4~6万円、子どもが15歳以上の場合も同じく4~6万円となります。

養育費の算出条件は各家庭によって異なるため、一概に養育費の相場を算定することは難しいです。

詳しく知りたい方は裁判所ホームページの養育費・婚姻費用算定表の表1~9を参考にすると良いでしょう。

裁判所HPより養育費・婚姻費用算定

養育費を払わない場合はどうなるの?

支払う側からしたらかなりの負担になる養育費。払わないと言われることも少なくありません。ここでは支払いを拒否された場合にどうすればよいのかをお話しています。

もし、払わないと相手に言われたらどうすればいい?

相手に支払い能力がない場合を除き基本的に養育費を払わないということはできません。もし離婚前に養育費を支払わないと言われたのであれば養育費には支払義務があることを伝えましょう。義務ということを知れば支払ってもらえるかもしれません。

離婚後に支払わないと言われた場合は養育費請求調停を申し立てましょう。調停員が間に入って話し合いの場を設けることができます。数回の調停を通じて相手が支払いに応じてくれることもありますが、必ず支払ってもらえるわけではありません。
調停が不成立となると審判に移行します。審判になると特別な理由がない限り支払いを免れる事はできないので、支払ってくれるはずです。審判で支払い命令が出たにも関わらず支払わない場合は強制執行することができます。

できれば公正証書を作成しておくと安心

公正証書とは離婚届を提出すると同時に任意で作成することができる書類で、養育費についてなど金銭問題について夫婦間の取り決めを書類として残しておくものです。

公正証書を作成しておくと相手が支払いに応じない、つまり契約不履行があった場合に裁判を起こすことなく支払いの強制執行を行うことができます。

強制執行は支払われる側ではなく裁判所が債務者の財産を差し押さえ支払う仕組みとなっているので、拒否することができません。

ですので公正証書を作成しておけば養育費が支払われないということを防ぐことができます。

養育費は子どもが何歳のいつまで払うの?

養育費をいつまで支払うかについては夫婦間で取り決めることになっています。

子どもが成人するまで支払うというのが世間一般的ですが、裁判所の実務においては20歳までとなっています。しかしこれは必ず20歳までというわけではなく、目安であるので子どもが自立するまでと考えたほうが良いでしょう。ですので子どもに高校を卒業したらすぐ働くという見込みがあるのなら18歳、大学に行く見込みがあるのであれば22歳と夫と妻の2人で話し合いましょう。

話し合いの場である離婚協議や離婚調停でも決まらなかった場合は離婚裁判にて裁判官にその判断が委ねられます。

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