結婚中は夫婦で飼っていたペット。大切にしているペットはもはや家族同然です。ですがもしふたりの関係が悪くなり離婚するとなったら飼っていたペットはどうなるのか。

ここでは離婚するにあたってペットはどうしたらいいのかについてお話しています。

離婚したらペットの養育費はもらえるの?

今までペット夫婦で支払っていたペットにかかる費用。

離婚するとその費用を一人で負担しなければなりません。そうなった際、離婚相手から援助してもらえるのかは気になるところですよね。

気になるペットの養育費

結論から言うと、養育費をもらうことは厳しいと考えておいたほうが良いでしょう。

実は養育費というのは親子関係に対してのみ支払うものとなっています。

民法766条1項を確認すると、

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

と記されています。

つまり、犬や猫などの動物は人間ではないことから養育費を支払う義務は発生しません。

ですが、養育費という名目ではないですが、相手との合意の上援助を受けることはできるので、援助してもらいたいのであれば離婚相手と取り決めましょう。

ペットの連れ去り問題!連れ去られたペットを取り返すには?

ペットの連れ去りなんてあるわけないと思う方もいらっしゃるかと思いますが、意外にも離婚したあとにペットを連れ去られることは少なくないそうです。

実際にあった事案をご紹介します。

離婚した夫からある日荷物を取りに行きたいという連絡があり、そのとき外出していて立ち会えなかった女性は断ることに。ですが元夫は持っていた鍵を使って荷物とペットを連れ帰ってしまった。

こうなった場合、どうすれば取り返すことができるのかをお話していきます。

ペットに親権はある?

離婚した夫婦に子供がいれば、どちらかが子を引き取る親権を得ることができます。ですがペットに親権はありません。なぜかというと実はペットは物、つまり財産とされているからです。

もし自分がペットを結婚前から飼っていたのであれば、所有権は自分になります。ですが結婚後に夫婦二人で飼い始めたのであれば名義関係なく夫婦二人の財産となります。

弁護士に相談するのがベスト

法律上、ペットは物であることから犬の連れ去りは窃盗罪に該当します。もしそうなった場合は窃盗事件として弁護士に頼ることをおすすめします。

そうならないために

犬の連れ去りを防ぐために、事前に引き取り親を決めておくことをおすすめします。そうすれば連れ去られても動産の引き渡し強制執行を求める事ができます。

引き取り親になる判断ポイント

裁判所に引き取り親と認めてもらうにはどちらがペットの世話をよくしてきたのかペットはどちらになついているのか適切な飼育環境と飼育費用を出す余裕があるはどちらかの3つが重要なポイントとされています。

まず1つ目のこれまでペットの世話をしてきた人物が夫婦どちらかというのは、これまでしっかり世話をしてきたという実績があればこれからも怠らず世話をしてくれるという信頼が裁判所にもできるので引き取り親になるには重要なポイントになってきます。

またペット自身の幸せのためにもどちらになついているのかが重要になってきます。なついているということはそれだけ愛情を注いでいるということでもあるので、虐待や放棄の心配がなく安心して預けられるという見込みにもなるのです。

最後の適切な飼育環境と金銭的余裕に関しては適切な飼育環境と金銭的余裕がなければ最終的にペットを捨てることに繋がります。もしそうなれば最初から相手に引き取ってもらえばよかったとなってしまうので、適切な飼育環境と金銭的余裕があることを主張しましょう。

また裁判所に対しての主張だけでなく相手に対して条件を提示してみるのもいいでしょう。

例えばペットと引き換えに相当の財産を譲るからペットは譲ってほしい、などです。

離婚成立時に無事引き取り親の権利が認められたら、離婚相手がペットに定期的に会えることを取り決めても良いかもしれません。そうすれば大事なご自身のペットが連れ去られること少なくなるはずです。

ペットとの別れはツライ… 離婚後も面会するには?

引き取り親になれなかった場合、ペットと離れるのはつらいですよね。

ですが養育費と同じくペットには面会交流権はありません。やはり物であるため子供のようにはいかないのです。

しかし引き取り親が認めれば話は別です。相手が面会について納得すれば離婚後も会うことができます。面会交流条件を飲んでもらうためは自分の希望だけでなく相手にとってのメリットを提示しましょう。

例えばペットにかかる養育費を一部負担するからペットに会わせてほしい、といった形です。

また離婚後は一切ペットに会わせないと主張するよりも会うことを許可すると主張したほうが調停や裁判自邸において有利に立ち回ることができます。

離婚でペットを飼えない状況になったらどうすればいい?

離婚成立時の時点では引き取り親の条件としてペットの飼育環境を見られるので、飼えないということはありません。

ですが引き取り親になってしばらくして生活環境が変わり飼えなくなったという場合には新しい飼い主を身の回りで探しましょう。親戚や近所の方、連絡を取ることに抵抗がなければ離婚相手にも相談してみましょう。捨てることは厳禁です。それでも見つからない場合は動物愛護団体に相談し、里親募集に申し込むのもひとつの手でしょう。

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