離婚調停とは、家庭裁判所で行う話し合いです。

主に離婚するかしないか、そして養育費や親権などの離婚にともなう問題について話し合います。また離婚裁判の判決のように一方的に結果を決められるものではなく、離婚調停はお互いが納得しなければ終わりません。そのため、できる限りの話し合いができます。

目次

離婚調停のかんたんな流れ

離婚するにあたって、いきなり離婚調停が始まるわけではありません。

離婚には大きく分けて3つの段階があります。

まずはじめに夫婦間で行われる話し合いで離婚成立させる離婚協議を目指します。離婚の割合の約80~90%の割合を占めており、ここで話がまとまらなかった場合に調停員を挟んで話し合う離婚調停、それでも話がまとまらない場合に裁判によって結果を委ねる形になるのが離婚裁判です。

ざっくり離婚調停にはどれくらいの期間がかかる?

離婚調停にかかる期間は平均して約半年、回数にすると約3回と言われています。ですがこれはあくまで平均の話であり、上でも述べたとおり双方が納得しないと離婚調停が終わることはありません。

もし和解が厳しいようであれば、調停不成立で離婚裁判に移行するという形で離婚調停は終わります。

離婚調停を早く終わらせたいのなら

調停成立を目指す場合

離婚調停をなるべく早く成立させたいのであれば調停期日の日程を可能な限り早い日程で調整することや家庭裁判所の指示に素早く対応すること、譲歩できるところは可能な限り譲歩するといったことがあげられます。

また事前に調停に向けた陳述書の作成をしておくことや資料を準備しておくことも重要です。

事前に必要な書類などを揃え、離婚条件で妥協できるポイントとそうでないポイントを整理して調停に臨みましょう。

調停不成立を目指す場合

裁判に持ち込みたい場合など、不成立を目指すのであれば調停員に離婚条件を一切妥協する気がないという姿勢を見せることが大切です。

弁護士には依頼すべき?また依頼するメリットは?

離婚調停は必ず弁護士を雇わなければいけないわけではありません。2020年度の弁護士白書によれば離婚調停で弁護士を雇う割合は全体の約54%で、半数以上の人が弁護士を雇っています。それなりの費用がかかるのになぜ半数もの人が弁護士を雇っているのか。

ここではその弁護士を雇うメリットをお話しています。

1.調停をスムーズに進められる

離婚調停したことがなく、何をどうすれば良いかわからない場合でも弁護士に聞くことで安心して調停を進めることができます。

また調停を申し立てる際に必要な書類の作成も代わりに行ってくれます。

自分の意向や要望などを打ち合わせしたり、事前に必要な資料の用意をしたりする必要はありますが、作成自体を一任できるので書き損じたときに書き直す必要がなくなるので大幅に自分の手間を省くことができます。

2.調停を進めやすくなる

離婚問題に詳しい弁護士を選べば依頼者の期待に沿うように有利に進めるポイントやコツを教えてくれます。自分の要望がどの程度通りそうで逆にどの部分は難しそうかなどの見通しを立ててくれるので、相談することで譲歩できる部分とできない部分をより明確にすることができます。

それだけでなく、いざ調停に出席すると緊張で話したいことがうまく話せなくなることがないとは言い切れません。もしそうなったとしても調停に同席してくれるのでうまく話したいことを伝えられるようにサポートしてくれます。

離婚調停は申立書に記入することから

1.申立書に記入し提出する

調停をするにはまずは申し立てることから始まります。家庭裁判所に申立書と必要な書類、印紙と郵券と提出しましょう。

2.家庭裁判所から呼び出される

申立が完了してしばらくすると夫と妻の両方が裁判所に呼出状と呼ばれる書類が届くようになっています。

この呼出状には裁判所の住所や日時、連絡先などが記載されています。

3.裁判所に向かい1回目の調停が開かれる

呼び出しに応じて裁判所へ出向くと、調停期日が開かれます。これが第一回の離婚調停です。

夫婦双方が出向きますが、顔を合わせる必要はないので安心してください。調停員が仲介者となって意見を聞き、相手に伝えます。

4.数回に分けて調停を行う

離婚調停は1回では終わりません。何度か話し合う必要があるため、月に1回、もしくは2ヶ月に1回程度の頻度で約3回開かれます。話し合う量や条件の度合いによって期間が変わるので、もっと早く終る場合もあればこれよりも長引く場合もあります。

4.成立もしくは不成立

何度か調停を開いたのち、離婚条件に納得がいくのであれば調停成立となります。
調停が終わってから3日以内には調停調書が自宅に届く仕組みになっています。調停調書が自宅に届いたことを確認したら調停成立後10日以内に離婚届を役所に提出しましょう。

逆に調停で意見が合わず離婚条件に納得出来ないのであれば調停不成立となって離婚することができなくなります。

それでも離婚したいのであれば訴訟を起こし離婚審判へと突入します。

申立書ダウンロード

申立書の記入例

 

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