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協議離婚って何?
協議離婚とは、第三者の介入なく夫婦間で離婚の話し合いを行い離婚届を提出することです。
この第三者というのは離婚調停でお世話になる調停委員や裁判所のことです。
協議離婚のメリット
協議離婚のメリットは大きく分けて2つです。
手間や時間がかからない
夫婦間での話し合いが解決すればそのまま離婚届を提出するという2つの手順で解決するので、離婚成立までが非常にスムーズです。
ですが離婚調停になると調停の申し立てをしなければいけなかったり、離婚調停自体も月に1回程度の頻度でしか行えないため、離婚するまでに平均して数ヶ月かかります。次の段階である離婚裁判になればもっと多くの手順や日数が必要になってくるでしょう。
費用がかからない
先程も言ったとおり協議離婚は必要な過程が話し合いのみであるため、費用がかかりません。
離婚調停の場合は申し立て自体の費用、裁判の場合は収入印紙代が必要になってきます。
それに加え、弁護士を雇うとするならばかなりの費用がかかると考えられます。
協議離婚のデメリット
協議離婚には大きなデメリットが一つだけあります。
話し合いが終わらない
これは夫婦での話し合いであるがゆえのデメリットと言えるでしょう。
何についての話し合いが終わらないのか。それは親権や養育費、財産分与や慰謝料など、子どもとお金についての話し合いです。
お互いに自分の希望条件をどこまで自分の納得のいく範囲で譲れるかになってくるので、一度揉めると2人の話し合いのみで解決することがなかなか難しくなってきます。
これらの問題を後回しにして離婚のみを先に成立させることもできますが、そうなると離婚後にトラブルが発生する危険性が出てきます。
協議離婚をうまく進めるコツ4選
うまく進めば一番簡単に離婚成立ができる協議離婚。
円滑に離婚成立を目指すためにも、以下の4つを心がけましょう。
1.相手からの連絡には素早く応じる
離婚についての連絡や対応を遅らせることはお互いにとってなんの得にもなりません。
もし連絡を後回しにし続けていていて、相手がしびれを切らし調停に持ち込んだとすると本来数日で終わるはずだった話し合いが数ヶ月にまで引き伸ばされてしまいます。
離婚の話し合いに応じる意思があるということを示すためにも相手からの連絡には素早く応じましょう。
2.離婚することによっての影響に責任を持つ
離婚はメリットだけではなくデメリットもあります。
特に子どもにとっての離婚の影響は非常に大きいです。片方の親がいなくなったという事実は子どもの将来に影響しかねません。
関係を断ち切りたいと思っていてもある程度責任感があることを示しておきましょう。
そうすることで相手の心を開き、離婚条件を受け入れてもらいやすくなります。
3.子どものことを第一に考える
離婚の影響を一番に受けるのは夫婦ではなく2人の子どもです。
離婚するということ自体だけが影響を及ぼすのではなく今後の生活も子どもの将来に影響してきます。
なので子どもといたいという自分の気持ちを優先させるのではなく、子どもにとって父親と母親どちらと一緒に生活する方が良いのかを考え、話し合いましょう。
4.話がもつれそうな場合はなるべく早く弁護士に頼る
話し合いをする上で関係がギクシャクして話し合いにならなかったり、離婚条件についての話し合いをしていて最大限譲歩したけど納得できずもうこれ以上は無理だという場合には仲裁役として弁護士の力を借りましょう。
弁護士は仲裁役としてだけでなく離婚の専門家でもあるので、自分の離婚条件が妥当なのか判断でき話し合いを進めやすくなります。
協議離婚後のトラブルを回避するためにはどうしたらいいの?
離婚後にトラブルが起きるとするならば、それはやはり離婚条件を守らないことによるトラブルでしょう。実は協議離婚では作成しなければならない書類がないため、離婚条件を決めても口約束になりがちです。口約束になると曖昧であったり見返すことができなかったりすることから、トラブルに発展しがちです。
そうならないためにも夫婦間での取り決めを書類などにし、目に見えるようにしておくことが一番重要です。
離婚協議書の作成
離婚協議書とは夫婦で決めた養育費や親権、慰謝料などの離婚条件を契約書として形に残しておくものです。
法律上での作成義務があるわけではないのいですが作成することにより離婚条件を口約束でなく書面で残すことが出来るので、守られなかった場合に裁判を起こせば請求することが可能になります。書面として作成することにより、守らなければいけないことが明確になるのでトラブル防止にも繋がります。
主な記載事項としては子どもの養育費や面会交流について、財産分与や慰謝料などがあります。
公正証書の作成
主な記載事項は協議離婚書とあまり変わりませんが、公文書である公正証書のほうが法的な効力が強く契約不履行があった場合に裁判を起こすことなく強制執行が行なえます。ですが強制執行が行える対象が養育費や慰謝料などの金銭の取り決めの契約不履行のみとなっていて、交流面会の不履行に対しては強制執行が行えません。
また公正証書は作成に費用がかかります。養育費や慰謝料の総額を計算し、下記の表を参考にすると良いでしょう。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |