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調停離婚って何?
協議離婚で話し合いがまとまらなかったり、そもそも相手が取り合ってくれない場合に調停離婚という形で離婚成立を目指します。
離婚調停では協議離婚のように夫婦だけで話し合いをするのではなく、家庭裁判所の調停委員という第三者を挟んで話し合いを進めていきます。この話し合いが離婚調停です。
一般的な離婚調停の期間ははだいたい3ヶ月間から半年かかると言われています。頻度としては1~2ヶ月に1回開かれ、平均3~5回が一般的です。
離婚調停に同席する調停委員は男女1人ずつで構成され、調停が成立する時などの重要な場面では裁判官も同席します。
離婚調停の1回あたりにかかる時間は2時間程度です。夫と妻がそれぞれ別の部屋で調停員に自分の希望する離婚条件を話し、それを調停員が相手に伝えるという形で離婚調停が進んでいきます。
調停離婚のメリット
協議離婚がうまくいかなかったときに調停離婚に移行するかどうかを考える人もいるでしょう。ここではそんな調停離婚のメリットをお話しています。
話し合いを進めやすい
協議離婚がうまくいかなかった理由のひとつとして話の折り合いがつかないことがあげられます。夫婦間で養育費や財産分与の金額、子供との面会交流の有無などお互いが希望する条件をなかなか譲歩できず、ついつい感情的になってしまって話し合いが進まないというケースです。
調停離婚は調停員という仲介役がいる上に別室で話を進めることが出来るのでつい感情的になってしまうことはあまりないでしょう。第三者を交えることで冷静かつ的確に話し合いを進められます。
それだけでなく裁判所に調停案を出してもらうことで自分の希望する条件が妥当かどうかを判断することができます。当事者の言い分に基づいて慰謝料や養育費など裁判所が適切だと思う離婚条件を提示してくれるのが調停案です。この調停案を出してもらえば基準が目に見えてわかるので自分の離婚条件が通りそうかどうかの判断もできるでしょう。
自分の条件が妥当かどうかを知ることができれば調停を有利に進める方法が見えてくるかもしれません。また弁護士を雇っていて必要であれば同席してもらうこともできるので、そうすればより有利に調停を進められることでしょう。
協議離婚のデメリット
話し合いがしやすく進めやすい調停離婚ですがメリットだけではありません。ここでは調停離婚のデメリットについてお話しています。
離婚成立までに時間がかかる
前述したとおり離婚調停は1~2ヶ月の頻度で数回にわたって行われるため、どうしても時間がかかってしまいます。理由としては裁判所が開廷している平日の昼間にしか調停を行うことができないからです。平日の昼間となると働いている人はどうしても仕事を休まなくてはいけません。たとえ平日1日休むことが可能であったとしても調停員の都合が合うとは限りません。このように夫と妻だけでなく調停員の都合を合わせなくてはいけないため、調停が終わるまでに時間がかかってしまうのです。
協議離婚よりも費用がかかる
夫婦間で話し合い離婚届を提出するだけの協議離婚とは違い、調停を行うには費用がかかります。
調停を申し立てる場合、申し立てる側が費用を負担することになっていて、収入印紙代や切手代など、合わせて約3000円程度が必要です。
また弁護士を雇う場合などは弁護士費用も必要になってきます。裁判所のホームページに記載されている資料によると申し立てた側の半数以上が弁護士を雇っていることがわかります。
調停を有利に進めるために弁護士を雇う場合は数十万円必要になるでしょう。
必ずしも離婚が成立するわけではない
離婚調停はあくまで話し合いです。調停員は間に入って話を聞くだけであって、離婚しなさいなどと結論は出してくれません。最終的な判断をするのは夫婦2人です。お互いが納得しなければ終わらないので、どうしても納得がいかなければ不成立で終わります。時間をかけて調停を行ったけど結局不成立になった、ということもあり得るのです。
離婚調停が不成立になった場合、すべてが水の泡になるわけではありません。離婚調停から離婚裁判に移行します。裁判になると判決が言い渡されるため、離婚に必要な条件や証拠をきちんと揃っていれば離婚できるはずです。離婚裁判は話し合いの場ではないため代理人とし弁護士に出席してもらうことができ、自分で出向く必要がありません。