離婚調停中で別居している場合、自分ひとりで生活費を負担するのはしんどいですよね。

ここでは離婚調停中の生活費を相手に請求できるのかについてお話しています。

目次

離婚調停中の生活費は相手に請求できるの?金額は?

離婚調停中の生活費は養育費や子供の教育費などと合わせて婚姻費用として請求することができます。

婚姻費用は夫婦の生活水準を同じレベルにするためのあるものなので、原則収入が少ない方から収入の多い方に請求します。ですが別居原因がある側からは請求できないため、収入が少ない方が原因である場合は請求することができません。

婚姻費用は離婚が成立するか夫婦関係の修復により夫婦が同じくらいの生活レベルで同居を開始するまで支払わなくてはなりません。

婚姻費用として扶助してもらえる項目

ここでは婚姻費用の内訳は具体的に何に対して支給されるのかお話していきます。

生活する中で必要になってくる費用

生活費は自分と子どもが生活する上で必要になってくる費用を扶助してもらえます。

例としては衣食住に必要な費用を始めとする子供の教育費医療費冠婚葬祭費などがあげられます。出産を行う場合は出産費も扶助してもらえるようです。

ですがこれは必要だからと言って際限なく請求できるわけではなく、扶助してもらえる金額の基準が裁判所によって婚姻費用算定表として決められています。

    ある程度の娯楽費や交際費

    娯楽費や交際費も一般的な社会生活の中では必要と判断されているので婚姻費用として請求出来るようになっています。もちろん散財やギャンブルなど、度を越えた金額は認められませんが一定水準の範囲内であれば問題なく請求できます。

    家賃などの住宅費

    別居して賃貸住宅を借りた場合、家賃の請求ができます。

    衣食住に必要な費用を請求できる婚姻費用において家賃は衣食住の住に当たるので、当然相手は支払わなければなりません。

    婚姻費用の相場はいくら?

    令和元年の司法統計によると6万円から15万円以下が多く、相場となっています。

    婚姻費用は請求する側とされる側の年収や子供の年齢や人数によって変わるので、具体的に知りたい場合は裁判所の婚姻費用算定書を参考にしましょう。

    婚姻費用算定表はこちら

    婚姻費用 相場 司法統計

    婚姻費用はいつからもらえる?

    婚姻費用は相手に請求したときから支払義務が発生します。逆に言うと請求するまでは1円ももらうことができません。また請求する以前の婚姻費用は請求できないので、婚姻費用が必要なのであればできるだけ早く相手に請求しましょう。

    共働きの場合の生活費はどうする?

    婚姻費用の支払基準は双方の収入によって決まるため、共働きでも収入に差があるのであれば請求することができます。

    また自分に子どもがいる場合には、収入が同じあっても子供の教育費として婚姻費用を請求することができるようになっています。

    生活費をくれない場合

    相手のほうが収入が高く、原因も相手であるのに生活費を支払わない場合は相手に請求する旨を内容証明郵便として送りましょう。内容証明郵便を送れば請求した事実が残り、いざ婚姻費用を支払ってもらうとなった時に請求できる金額が大きくなります。

    それでも支払わない場合は離婚調停とは別に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。調停委員を挟んでの話し合いになります。

    請求した側に別居原因がなく収入も少ないのであれば、支払ってもらえないということは少ないでしょう。

    それでも支払わない場合、審判に移行し強制執行となります。

    おすすめの記事