離婚調停というのは調停室で話をしているときだけでなく、申し立てが受理されたときから成立、もしくは不成立になるまでの間に気をつけなければいけないことがいくつかあります。
ここではその気をつけなければいけないことについてお話しています。
目次
離婚調停において不利になる発言
まずは離婚調停の場において不利になってしまう発言についてお話していきます。
1.相手への批判や暴言
離婚相手への不平不満は少なからずともあるでしょう。
ですが調停員にそれを話したところでこちらの有利に働くことはありません。むしろ調停員からこの人は感情的になりやすいのだな、とあまり良くない印象をもたれてしまいます。調停員が聞きたいのは離婚したい理由やそれにまつわる事実などであって、悪口や批判ではありません。
また離婚調停は時間制限が設けられており悪口や批判を言えば言うほど自分が本当に言いたいことを言う時間が減ってしまうので、こちらにとっても全く利益がありません。
2.自分の離婚条件を譲る旨のない発言
離婚調停は和解を目的に進めるものです。ある程度希望の条件を決めておくことは重要ですが、話に折り合いがつかなければ調停を進める意味がありません。
ある程度妥協する姿勢を見せなければ調停に応じる意思がないとみなされ、調停を有利に進めることができなくなります。
3.自分の意志の反して譲歩しようとする発言
ある程度の妥協は必要ですが、譲歩しすぎるのもよくありません。
安易に譲歩すると譲歩しやすい人だと思われ、相手の離婚条件に従うように促されてしまう可能性があるので譲歩できる部分は譲歩しつつできないところはできないと主張しましょう。
離婚調停期間中にやってはいけないこと
離婚調停は1回で終わるものではなく数回、数ヶ月にわたって行われるものです。
その数ヶ月の間にやってしまうと不利になることをお話していきます。
1.相手に直接交渉すること
まず離婚調停を起こされる理由として、話がうまく進まないからという理由の他に相手と顔を合わせたくないからという理由があります。これは一方が相手からDVやモラハラを受けていて安全に離婚の話ができない場合です。つまり調停を起こすことでお互いが生活を送れるように安全を確保しているようなものなので、直接交渉することで脅迫罪や強要罪、恐喝罪になる可能性があります。
仮にただ話し合いをしようとしているだけでも調停員からの印象が悪くなり離婚調停で不利になってしまうので、やめておきましょう。
2.他の異性との交際
調停中の他の異性との交際は厳禁です。夫婦の関係が悪くなっていたとしても他の異性との交際は不貞行為になり、最悪慰謝料を請求されかねません。すでに婚姻関係が破綻していた場合なら問題ないとされていますが婚姻関係が破綻しているかどうかの判断基準はかなり曖昧なので、万一のことを考えるとしないに越したことはありません。また関係が悪くなった後に交際し始めたとしても調停員の立場からすれば関係が悪くなる以前から交際していたのではないかと疑うのは当然で、印象が悪くなってしまいます。
3.一方的な別居
民法752条には夫婦には同居の義務があることが記載されています。よって一方的に家を出てしまうと夫婦間における同居義務違反にあたります。たとえ相手に落ち度があり家を出ても仕方がない状況であっても感情的になって家を出るのはやめましょう。相手が悪い場合でも民法に違反したことには変わりないため、調停員への印象が悪くなり、調停で不利になってしまいます。
どうしても別居したい場合は空いての同意を得て同意を得たという証明を作ってからにしましょう。
調停を有利に進めたいのなら
ではどうやって離婚調停を進めるといいのか。
それはなんといっても調停員からの信用を得ることでしょう。
調停員は公平な立場ではありますがやはり人間です。どうしても印象は判断材料に含まれます。
この人は誠実そうな人だな、と印象付けることができれば優先的にこちらの言い分に耳を傾けてくれるでしょう。反対にこの人の言っていることは信憑性に欠けるなと思われてしまうとどうしても疑いの目で見られてしまいます。
調停員からの信用を得たいのであれば身だしなみや言葉遣いに気をつけるだけではなく、事実や証拠に基づいて正直な話をしましょう。