ここでは住宅ローンが残った状態で離婚する際の基礎知識と、財産分与上の問題点や対処方法について解説します。

目次

住宅ローンがあると離婚できないのか

離婚をする際に住宅ローンの残債がある場合、家の所有権をめぐり誰が住宅ローンを返済するのか、といったトラブルが発生しやすくなります。

そのため、離婚ができないと思い込んでいる方もいるのではないでしょうか。 でも、ご安心ください。

離婚の成立とローンの返済とは法律上の関連はないため、離婚は可能です。

ペアローンを組んでしまっている場合

ペアローンとは、同じ物件に対して複数の債務者がそれぞれローン契約を行い、お互いに連帯保証人になる借入方法です。

離婚時に住宅がペアローンだった場合、売却するときに双方の同意が求められるため売却が困難になります

同意が得られない場合、条件をクリアしたことにはならず売却できないため、その間に不動産の価値が下がってしまうリスクもあります。

オーバーローンの場合はどうしよう?

オーバーローンとは、住宅の売却価格よりもローン残債の方が高くなっていることをいいます。

このケースではマイホームの売却代金でローンの残りを返済できないため、借金だけが残ってしまう状態になります。

金融機関によっては残債を分割弁済にしてもらえることもありますが、認められるとは限りません。

持ち家に妻が住み続ける場合

結果として離婚後も住宅に住み続けることは可能です。

しかし、名義が元夫のままだったり、住宅ローンが残っている場合は状況が異なります。

元夫名義の家に住み続けることは可能ですが、あくまで元夫が家の所有者なので第三者に無断で住居を売却されてしまった場合、法律的にもどうすることも出来ないことがあります。

また、将来元夫がローンの支払いを止めてしまうと、最悪の場合家を強制的に競売にかけられてしまい、妻は家を追い出されてしまう可能性があります。

このようなトラブルを避けるためにも、事前に財産分与名義変更について細かく話し合った方がいいでしょう。

ローンの借換えや名義変更もできるの?

ローンの借換えや名義変更は以下の手続きすることで可能です。

  1. 免責的債務引受
  2. 夫婦間売買

1の債務者は返済の義務がなくなり、引受人が新しい債務者として同一の債務を請け負うということです

離婚のケースでは債権者である銀行側に夫の住宅ローンを借り換え妻が引き受けることを承認してもらうというものです。

2の夫婦間売買とは、文字通り所有者の夫から住宅を売却してもらい名義を変更するということになります。

しかし金融機関は借り換えや名義変更に関して審査が非常に厳しいので、金融機関が容易に承諾してくれるとは限りません。

妻が住宅ローン審査に通らない場合、妻の親族など住宅ローンを組める人に頼んだり、別の土地建物などを担保に入れたりする方法で審査が通る可能性があります。

ローンを折半することはできるの?

離婚時の財産分与では、基本的に「マイナスの財産分与」は行われません

当然マイナスなので、残ったローンを折半する必要はありません。しかし状況によって例外はあります。

家の価値が上がり売却すればローンを完済することができ、更にお金が手元に残る状態をアンダーローンといい、この場合は折半する必要があります。

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